学校:一人発生、または近隣都道府県の流行で休校
下記は案の段階です。これから先、状況に応じて柔軟な対応がされるかもしれません。
新型インフル感染1人でも一斉休校…厚労省案
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20081119-OYT8T00232.htm
各都道府県内で1人でも患者が発生した場合には、その都道府県内の保育園から大学までの教育施設をすべて一斉に休校とする。
すでに隣接地域で流行している場合には、流行前からの休校も知事などが最終決定できる。
今後、文部科学省など関連省庁とも協議するが、専門学校や予備校、塾などについても、こうした方針に準ずることが望ましいという。
第10回新型インフルエンザ専門家会議資料(平成20年11月20日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/vAdmPBigcategory40/F2A73576C756EA8C4925750800257FF7?OpenDocument
資料1-2:感染拡大防止に関するガイドライン(案)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/f2a73576c756ea8c4925750800257ff7/$FILE/20081121_9shiryou1-2.pdf
(学校等)
・都道府県は、管内で新型インフル工ンザが発生して、感染症法第15条の規定
に基づく積極的疫学調査を実施した結果、必要があると認めた場合、学校等の
設置者に対し、臨時休業を要請する。
一 学校等の設置者は、都道府県の要請を踏まえ、臨時休業の開始と終了を判断
し、実行する。学校等の臨時休業が実施された都道府県は、速やかに文部科学
省等へ報告し、同省等から全国の都道府県に周知する。
・臨時休業の開始時期及び終了時期の基本的考え方は、次に掲げるとおりであ
るが、地域の実情に応じて、都道府県が判断する。
[開始時期]
原則として、都道府県において第1例日の患者が確認された時点とする(た
だし、管内での感染拡大が否定される場合を除く。)。なお、生活圏や通勤、
通学の状況等を勘案して、市町村単位で臨時休業の開始時期の判断を行うこ
ともあり得る。
また、患者が確認されていなし堵β道府県においても、近隣の都道府県にお
いて学校等の臨時休業が実施された場合は、生活圏や通勤、通学の状況等を
踏まえ、学校等の臨時休業について検討する。
[終了時期]
都道府県は、原則として、積極的疫学調査の結果等をもとに、回復期にな
った時点から概ね7日ごとに厚生労働省等と協議して、臨時休業の解除時期
を検討する。
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